個人情報と探偵の守秘義務

探偵事務所に相談や依頼をするにあたって、「自分の個人情報はどうなるのだろうか?」「外に漏れたりはしないだろうか」というのは不安の種の一つではないかと思います。

単刀直入に言いますと、法律により探偵事務所は依頼に関する情報には「守秘義務」があります。

ですので、法に基づいた公的機関からの請求などの例外を除き、依頼者情報や依頼の内容が外部に漏れることはありません。

但し、真っ当な探偵事務所ならという条件がつきます。

確かに、もともと料金トラブルが多い業界な上に、現状でも「依頼内容をネタにして恐喝する」などまともではない業者がいないわけではないでしょう。

探偵が起こした事件がたびたびニュースになってしまうこともあり、初めて依頼する方の探偵に対する警戒心が強くなるのはある程度仕方のないことと言えます。

しかし、相談の段階では大丈夫なのですが、実際に探偵に依頼するのであれば、例えばご自身を匿名にしたり、偽名を使おうとしてもできません。

なぜかと言えば、探偵の調査が「契約」であり、探偵業法の規定により「契約書の交付」が義務付けられているからです。

契約トラブルを防ぐために義務付けられたわけですが、依頼者側にとっても非常に重要なことです。

探偵の例で言うと、調査料金を前払いで合意した場合、契約書を所持していないと後のトラブル時や詐欺にあった場合にお金を払ったことの証明ができない可能性があります。

逆に後払いにした場合、契約書を交わしておかなければ、依頼者の調査料金の不払いリスクがあるため、探偵側が依頼を受けられないことになります。

そもそも、これは探偵に限らず「世の中の契約全般」に言えることであり、個人情報に敏感になりすぎても不都合を生じさせることとなります。

個人情報を提供することで不安になるような相手なら依頼をしなければよいとしか言えないのです。

「個人情報保護法」という法律がありますが、この法律のために敏感になりすぎている部分もあるでしょう。

ちなみに同法が適用されるのは多くの個人情報データベースを所有する大企業や一般的な中小企業であり、小・中規模の探偵事務所、つまりほとんどの探偵事務所が実はこの個人情報保護法の対象には該当しません。

こういった法律よりもむしろ「守秘義務」の方がわかりやすく、依頼者の方も安心できるというところではないでしょうか。